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期日前投票
仕事、病気などの理由で、投票日に投票所にいけない場合には、期日前投票の制度をご利用ください。期日前投票制度は、投票日前であっても、宣誓書に記入する他は、投票日と同じ方法で投票を行うことができます。
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対象となる投票 | 選挙人名簿登録地の区市町村で行う投票が対象となります。 |
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投票できる方 | 選挙期日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方です。投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から自分が該当するものを選択します。 |
投票期間 東京都知事選挙 |
令和2年6月19日(金)~7月4日(土) ※期日前投票ができる日時は、期日前投票所により異なります。 詳しくは、区市町村の選挙管理委員会へお問い合せください。 |
投票期間 東京都議会議員補欠選挙 |
(大田区、北区、日野市及び調布市・狛江市) 令和2年6月27日(土)~7月4日(土) ※期日前投票ができる日時は、期日前投票所により異なります。 詳しくは、区市の選挙管理委員会へお問い合せください。 |
投票手続 | 期日前投票の基本的な手続きは、宣誓書に記入する他は、投票日の投票所における投票と同じです。 |
選挙権認定の時期 | 選挙権の有無は、期日前投票を行う日に認定され、これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって、期日前投票を行った後に、他市区町村への移転、死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても、有効な投票として取り扱われることとなります。 |